サイトのご利用にあたって

ソロエルアリーナシステム お客様指定サプライヤ利用規約

アスクル株式会社(以下「アスクル」といいます。)が提供するソロエルアリーナシステムの機能を利用し、商品等の販売を行うお客様指定サプライヤは、以下のソロエルアリーナシステム お客様指定サプライヤ利用規約(以下「本規約」といいます。)に同意し、これを遵守するものとします。

第1条(定義)

  • 本規約において、次の各号に掲げる用語の意味は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとします。
    • (1)「ソロエルアリーナシステム」とは、アスクルが管理・運営するシステムであって、サプライヤが商品等の登録を行い、購入者が当該商品等の検索・発注等を行える機能を有するものをいいます。
    • (2)「推奨サプライヤ」とは、アスクルから、アスクル所定の基準を満たしていることを認定され、アスクルとの間で第4条2項の契約を締結して推奨サプライヤとして登録を完了した上で、ソロエルアリーナシステムを利用して、購入者に商品等を販売する事業者をいいます。
    • (3)「お客様指定サプライヤ」とは、購入者の申し出に基づき購入者のお客様指定サプライヤとして登録を完了した上で、ソロエルアリーナシステムを利用して、購入者に商品等を販売する事業者をいいます。
    • (4)「サプライヤ」とは、推奨サプライヤとお客様指定サプライヤの総称をいいます。
    • (5)「購入者」とは、アスクル所定のユーザー登録を受けた上で、ソロエルアリーナシステムを利用して、サプライヤの販売する商品等を購入する事業者をいいます。
    • (6)「システム管理者」とは、サプライヤからソロエルアリーナシステムのサプライヤとしての利用に関する管理者権限を与えられた者をいいます。
    • (7)「商品管理者」とは、サプライヤからソロエルアリーナシステムにおける商品等の登録やサプライヤカタログの管理等を行う権限を与えられた者をいいます。
    • (8)「業務担当者」とは、サプライヤからソロエルアリーナシステムにおける受注情報の照会・回答等を行う権限を与えられた者をいいます。
    • (9)「商品等」とは、サプライヤがソロエルアリーナシステムを通じて購入者に販売する商品または提供するサービス等をいいます。
    • (10)「サプライヤカタログ」とは、サプライヤが購入者に商品等を販売するためにソロエルアリーナサプライヤサイトに掲載して商品等を登録する電子カタログをいいます。
    • (11)「カタログ公開キー」とは、購入者がサプライヤからサプライヤカタログの公開を受ける目的でアスクルから付与される、購入者毎に異なる数字と文字の組み合わせをいいます。
    • (12)「利用ガイド」とは、アスクルが別途定めてソロエルアリーナサプライヤサイトに掲載する、ソロエルアリーナシステムのサプライヤ向け利用ガイドをいいます。
    • (13)「マニュアル等」とは、アスクルが別途サプライヤに提供する、ソロエルアリーナシステムのサプライヤ向け利用方法の説明書等の文書をいいます。
    • (14)「ソロエルアリーナサプライヤサイト」とは、アスクルがソロエルアリーナシステムのサプライヤ向け機能を提供するために設置・運営するWEBサイトをいいます。

第2条(ソロエルアリーナシステムの機能等)

  • 1.アスクルが本規約に基づき、ソロエルアリーナシステムにより提供する主なサプライヤ向け機能は、以下のとおりとします。
    • (1)商品等・サプライヤカタログの登録・管理機能
    • (2)受注・見積管理機能
    • (3)その他アスクルが定める機能
  • 2.アスクルは、ソロエルアリーナシステムの機能・表記等を変更することがあります。この場合、アスクルは変更内容をサプライヤに通知し、またはソロエルアリーナサプライヤサイトに公開する方法により周知の措置をとるものとし、その後所定の周知期間が経過した時点から変更後の内容が有効となるものとします。
  • 3.アスクルがソロエルアリーナシステムにおいて新サービスを提供する場合、サプライヤに対して当該新サービスの内容を事前に説明するものとし、サプライヤは、当該新サービスの提供につきアスクルに協力するものとします。
  • 4.アスクルは、サプライヤに対し利用ガイドおよびマニュアル等(以下「提供資料等」といいます。)を提供します。ただし、提供資料等の内容とソロエルアリーナサプライヤサイトに掲載された内容とに齟齬を生じたときは、特段の定めがない限りソロエルアリーナサプライヤサイトの掲載内容が優先するものとします。また、アスクルが提供資料等の内容を変更する場合は、アスクルは事前に変更内容についてソロエルアリーナサプライヤサイトに公開する方法にて推奨サプライヤに周知の措置をとるものとし、その後所定の周知期間が経過した時点から変更後の内容が有効となるものとします。
  • 5.お客様指定サプライヤは、本規約、利用ガイド、マニュアル等、アスクルが定めてソロエルアリーナサプライヤサイト上に掲示する各種ルールおよび法令等を遵守し、お客様指定サプライヤの責任と費用負担において、ソロエルアリーナシステムを利用するものとします。

第3条(お客様指定サプライヤ登録の申請)

  • 1.サプライヤ登録は、サプライヤの種類毎に個別に行うものとします。
  • 2.お客様指定サプライヤ登録を希望する事業者(以下「登録申請事業者」といいます。)は、事業者名その他アスクル所定の情報をアスクル所定の方法によりアスクルに提出し、お客様指定サプライヤ登録の申請を行うものとします。
  • 3.アスクルは、前項の申請につき所定の審査を行い、アスクル所定の期限までにお客様指定サプライヤ登録申請の諾否について登録申請事業者に通知するものとします。なお、アスクルは、次条に基づくIDおよび仮パスワードの通知をもって、お客様指定サプライヤ登録申請の承諾通知に代えることができます。アスクルは、その任意の裁量によりサプライヤ登録の申請を拒絶することができるものとし、この場合も拒絶理由の説明を含む一切の義務・責任を負わないものとします。登録申請事業者がすでに推奨サプライヤの登録を完了している場合も同様とします。

第4条(お客様指定サプライヤ登録)

  • 1.アスクルがお客様指定サプライヤ登録を承諾した事業者について、アスクルは登録申請の内容に基づき、お客様指定サプライヤ登録を行います。なお、提出された情報に誤り、不備等がある場合、アスクルは追加情報の提供を求める場合があります。
  • 2.アスクルは、お客様指定サプライヤに対し、お客様指定サプライヤ専用のシステム管理者用のIDおよび仮パスワードを付与し、これを電子メールで通知するものとします。システム管理者が、アスクル所定の方法により仮パスワードを任意の本パスワードに変更したうえで、これらを使用してソロエルアリーナシステムにログインした時点で、お客様指定サプライヤ登録手続が完了するものとします。
  • 3.お客様指定サプライヤは、サプライヤ登録にあたり、お客様指定サプライヤ自身および関連会社・関係者が、暴力団、暴力団構成員、暴力団関係企業もしくは関係者、総会屋、その他の反社会的勢力ではないことを保証するものとし、これに反した場合は、アスクルからの催告なく、ただちにサプライヤ登録が取り消されることについてあらかじめ承諾します。

第5条(IDおよびパスワード)

  • 1.お客様指定サプライヤは、ソロエルアリーナサプライヤサイトにおいて、商品管理者および業務担当者を設定し、それぞれの権限に対応したIDおよびパスワード(以下システム管理者以下に付与されるIDおよびパスワードを総称して「IDおよびパスワード」といいます。)を付与することができます。
  • 2.お客様指定サプライヤは、システム管理者、商品管理者および業務担当者に各自のIDおよびパスワードを厳格に管理させ(パスワードの適切な設定および変更を含みます。以下同じ。)、他人に使用させてはならないものとします。アスクルの義務は、アスクル所定の方法によりシステム管理者用のIDおよび仮パスワードを付与することをもって満たされ、その後のシステム管理者用IDおよびパスワードの管理、商品管理者および業務担当者に対するIDおよびパスワードの付与、それらの管理等に関しては、アスクルは一切責任を負わないものとします。お客様指定サプライヤが自己の認証システムとソロエルアリーナシステムの認証サーバーを連携させ、シングルサインオンの仕組みを構築した場合も同様とします。
  • 3.アスクルは、ソロエルアリーナシステムに送信されたIDおよびパスワードと、登録されたIDおよびパスワード(変更後のものを含みます。)の一致を確認した場合、当該確認時点からログアウトまでの一連の通信を、全て当該IDに設定された正当な権限を有する者からのアクセスとみなして取り扱うことができるものとします。この場合において、IDおよびパスワードの盗用、端末の不正使用その他の不正行為が行われた場合であっても、アスクルは一切責任を負わないものとします。
  • 4.お客様指定サプライヤは、IDおよびパスワードが第三者に流出・漏洩し、または第三者により不正に利用されもしくはそのおそれがあることを発見した場合、直ちにアスクルに通知し、アスクルの指示に従うものとします。
  • 5.お客様指定サプライヤは、IDおよびパスワードを失念した場合、アスクル所定の手続に従うものとします。

第6条(お客様指定サプライヤ登録情報の変更)

  • 1.お客様指定サプライヤは、ソロエルアリーナサプライヤサイトにおいて、自己のお客様指定サプライヤ登録情報を、自己の責任において任意に変更・編集することができます。
  • 2.お客様指定サプライヤは、お客様指定サプライヤ登録情報のうち、別途アスクルが利用ガイドまたはマニュアル等で指定した情報について変更・編集を行なった場合は、アスクル所定の方法でアスクルに通知するものとします。

第7条(商品等、サプライヤカタログの登録)

  • 1.お客様指定サプライヤは、ソロエルアリーナシステムの機能を利用して、その商品等の情報をソロエルアリーナサプライヤサイトに登録することができます。以下登録した情報を「商品等情報」といいます。
  • 2.お客様指定サプライヤは、商品等情報を用いて、購入者に対して個別に公開するためのサプライヤカタログを登録することができます。サプライヤカタログには商品等情報に加え、商品等の価格情報を設定することができます。
  • 3.お客様指定サプライヤは、商品等情報ならびにサプライヤカタログを、アスクル所定の方法により、自らの責任において任意に編集管理することができます。

第8条(サプライヤカタログの公開・非公開)

  • 1.お客様指定サプライヤは、商品等の内容および価格、注文の変更・取消・返品の可否、条件および方法、商品等の配送および送料、ならびに代金等の請求・支払条件等に関する取引条件について、各購入者との間で任意に契約したうえで、当該各購入者からサプライヤカタログ公開キーの開示を受け、当該サプライヤカタログ公開キーに対して特定のサプライヤカタログの公開を設定することにより、各購入者に対してサプライヤカタログを公開することができます。お客様指定サプライヤは、購入者からサプライヤカタログ公開キーの開示を受けた場合は速やかにサプライヤカタログ公開の設定を行なうものとします。
  • 2.前項のサプライヤカタログ公開の設定が完了した場合、サプライヤカタログ公開先の各購入者に対して、ソロエルアリーナシステムを通じて公開完了の電子メールが配信され、当該電子メールの配信完了をもって、サプライヤカタログ公開手続が完了するものとします。購入者は、公開されたサプライヤカタログについて、利用開始設定のうえ、当該サプライヤカタログに掲載されている商品等を発注することができます。
  • 3.購入者が前項に基づき一旦利用開始設定したサプライヤカタログについては、お客様指定サプライヤは任意に非公開にすることはできません。ただし、購入者が利用停止設定した場合はこの限りではありません。
  • 4.お客様指定サプライヤは、購入者との間の継続的な売買契約、その他の取引契約を終了したときは、終了日から起算して7日以内に、当該終了の事実およびその理由その他アスクルの求める事項を、アスクルに対し報告するものとします。

第9条(商品等の発注)

  • 1.お客様指定サプライヤは、ソロエルアリーナサプライヤサイトにおいて、購入者からの発注情報を受領することができます。ただし、以下の事項は、お客様指定サプライヤと購入者の合意によるものとします。
    • (1)お客様指定サプライヤからの発注情報諾否の通知方法
    • (2)発注情報に係る売買契約等の成立時期
    • (3)商品等の配送・提供までの所要日数
    • (4)商品等の返品の可否、返品条件、返品方法等
    • (5)商品等の購入代金および送料等の支払条件
  • 2.お客様指定サプライヤがソロエルアリーナシステムを通じて購入者からの発注を受け付け、お客様指定サプライヤと購入者との間に別途定めがない場合は、受注処理を確定した時をもって、購入者と当該お客様指定サプライヤとの間で商品等に関する契約が成立するものとします。なお、購入者のインターネット接続環境により、購入者からの注文の送信時刻とソロエルアリーナシステムの受信時刻との間にタイムラグが生じた場合、ソロエルアリーナシステムの受信時刻をもって購入者の注文時刻とするものとします。
  • 3.アスクルは、購入者とお客様指定サプライヤの間で行われる取引について当事者、代理人または仲立人としての義務を負わず、かかる取引の成立、有効性、購入者による履行その他一切の事由につき何ら責任を負うものではありません。
  • 4.購入者とお客様指定サプライヤの間の取引に関して生じた一切の紛争、クレーム等については、購入者と当該お客様指定サプライヤとの間で解決するものとし、アスクルは何らの責を負わないものとします。
  • 5.お客様指定サプライヤが購入者との間で別途の契約を締結した場合、購入者と当該お客様指定サプライヤの間の取引には、本規約に加えて当該契約が適用されるものとします。なお、本規約の内容と当該契約の内容が抵触する場合、お客様指定サプライヤと当該購入者との間では、当該契約の定めが優先されるものとします。
  • 6.アスクルが商品販売・サービス提供等に係る基準を定め、これをお客様指定サプライヤに通知したときは、お客様指定サプライヤはこれを遵守するものとします。

第10条(システム利用料)

  • お客様指定サプライヤによる、ソロエルアリーナシステムの利用の対価(以下「利用料」といいます。)は、無償とします。

第11条(システムの保守等)

  • 1.ソロエルアリーナシステムを利用するために必要な端末機器、通信回線その他の利用環境についてはお客様指定サプライヤが自己の費用と責任をもって構築・運用・管理するものとし、アスクルは一切責任を負わないものとします。
  • 2.アスクルは、ソロエルアリーナシステムのバージョンアップを行う場合、お客様指定サプライヤに事前に通知します。お客様指定サプライヤは、通知されたバージョンアップを行わない場合、ソロエルアリーナシステムを正常に利用できない場合があります。
  • 3.ソロエルアリーナシステム利用のために必要な通信費その他の費用については、お客様指定サプライヤの負担とします。
  • 4.お客様指定サプライヤは、ソロエルアリーナシステムの利用に障害が発生したことを検知した場合およびデータが改ざんされている等不正利用の徴候を検知した場合には、アスクル所定の受付時間内に、速やかにアスクルにこれを通知するとともに、アスクルからの必要事項の問い合わせに迅速に回答するなど、アスクルによる原因究明および復旧作業に協力するものとします。
  • 5.ソロエルアリーナシステムの障害がお客様指定サプライヤの責に帰すべき事由に起因して生じた場合、お客様指定サプライヤは、アスクルの請求に応じて、アスクルが当該障害に対応するために要した費用を支払うものとします。
  • 6.お客様指定サプライヤは、以下の場合、アスクルが行う調査に必要な協力をするものとします。
    • (1)お客様指定サプライヤによる本規約等および法令等の遵守状況を調査、確認するために必要な場合
    • (2)ソロエルアリーナシステムの復旧、障害予防または機能向上のため必要な場合
    • (3)その他、アスクルが必要と判断する場合

第12条(システムの停止等)

  • 1.アスクルは、次の各号のいずれかに該当した場合またはそのおそれが発生した場合は、ソロエルアリーナシステムの全部または一部を停止することができるものとします。
    • (1)ソロエルアリーナシステムの定期的または緊急の保守が必要となった場合、またはソロエルアリーナシステムに障害が発生した場合
    • (2)ソロエルアリーナシステムにコンピュータ・ウィルスの侵入、セキュリティ・ホールの発生もしくは発見、暗号の解読、秘密鍵の漏洩、不正アクセスその他のセキュリティ上の危殆事由が発生した場合
    • (3)天災地変、停電その他のインフラの停止、労働争議その他の事由によりソロエルアリーナシステムを正常に稼働させるために必要なリソースが確保できなくなった場合
    • (4)前各号に定める事由のほか、ソロエルアリーナシステムを正常に稼働させることができない事態が生じた場合
  • 2.前項の定めに基づきアスクルがソロエルアリーナシステムの稼働を停止した場合も、アスクルはお客様指定サプライヤに対し何らの責任を負わないものとします。

第13条(免責等)

  • 1.アスクルは、ソロエルアリーナシステムの無償提供に関連し、故意または重過失によりお客様指定サプライヤに損害を被らせた場合は、その損害を賠償する責を負うものとします。ただし、本条に特に定める事項のほか、以下の各号に該当する損害、アスクルの予見の有無に関らず特別の事情から生じた損害、お客様指定サプライヤの指示に従ってアスクルが行動したことに起因して生じた損害、逸失利益および機会損失については、アスクルは一切の責任を負わないものとします。
    • (1)通信回線の混雑もしくは故障、または停電等に起因して生じた損害
    • (2)地震、火災もしくは水害等の天災、または戦争、暴動その他の不可抗力に起因して生じた損害
    • (3)アスクルが、購入者との間の契約に基づき、購入者の取引を制限し、または登録を抹消したことに起因して生じた損害
    • (4)お客様指定サプライヤまたは購入者その他の第三者の倒産、支払停止その他の支払能力の欠乏、不正取引、その他の債務不履行、商品もしくはサービスの瑕疵または不法行為に起因して生じた損害
    • (5)購入者もしくはお客様指定サプライヤまたはその被用者もしくは委託先の故意・過失または本規約に対する違反に起因して生じた損害
    • (6)購入者もしくはお客様指定サプライヤまたはその被用者もしくは委託先が通常の利用方法以外でソロエルアリーナシステムを利用した結果の障害
    • (7)お客様指定サプライヤの利用環境に関する障害、不具合またはセキュリティ上の不備に起因して生じた損害、アスクルが指定する以外の方法でソロエルアリーナシステムとソロエルアリーナシステム以外のシステムを接続したことに起因する障害、その他ソロエルアリーナシステム以外のシステムの障害等に起因して生じた損害
    • (8)商品等の誤登録その他お客様指定サプライヤまたはアスクル以外の第三者の誤操作・誤入力による損害
    • (9)アスクルが一般の水準に従い不適切とされていないセキュリティ措置を講じていたにもかかわらず、これを破られたことに起因して生じた損害
    • (10)データの滅失、破損または変質による損害
  • 2.アスクルは、ソロエルアリーナシステムにおいて提供される情報やソフトウエア等に関して、その安全性、正確性、確実性、有用性、合目的性、最新性、合法性、道徳性、パフォーマンスおよび結果、コンピュータ・ウィルスに感染していないこと、提供するソフトウエアの不具合やバグが修正されること等のいかなる保証を行うものではありません。また、万一、ソロエルアリーナシステムを利用したことによりお客様指定サプライヤのコンピュータシステム等に障害等(データの滅失、破損または変質による損害を含みます。)が生じた場合であっても、アスクルはその責任を負わないものとします。
  • 3.ソロエルアリーナシステムおよびそこで提供される情報の利用、第三者のソフトウエア等の使用によって発生する派生的、偶発的、間接的な損害等については、アスクルは何らの責を負わないものとします。また、ソロエルアリーナシステムの利用にあたりダウンロード等を行う場合は、お客様指定サプライヤ自身の責任で行うものとします。
  • 4.ソロエルアリーナシステムから他のWEBサイトやリソースへのリンクをしたり、第三者が他のWEBサイトやリソースへのリンクを提供している場合、アスクルは当該WEBサイトやリソースを管理していないため、当該WEBサイトやリソースの利用可能性については責任を有しないものとします。また、アスクルは、当該WEBサイトやリソースに包含され、または当該WEBサイトやリソース上で利用が可能となっているコンテンツ、広告、商品、サービス等に起因または関連して生じた一切の損害(間接的であると直接的であるとを問わない)について賠償の責を負わないものとします。
  • 5.アスクルは、お客様指定サプライヤがソロエルアリーナシステムに情報を入力するにあたり、暗号化処理を行うなど適切なセキュリティ対策管理を実施しますが、その場合でも情報の漏洩等の危険性は否定できないことをお客様指定サプライヤは了承するものとし、アスクルのセキュリティ対策にもかかわらず生じた情報漏洩につきアスクルを免責するものとします。
  • 6.インターネット上のトラブルおよびお客様指定サプライヤのネットワーク環境などに起因する注文の未着、E-mailの送信不良等による損害等については、アスクルは何らの責を負わないものとします。
  • 7.お客様指定サプライヤがソロエルアリーナシステムに掲載した情報が不適切であるとアスクルが認めた場合、アスクルは、その任意の裁量により、お客様指定サプライヤに対する事前の通知等を行わずに当該情報を削除できるものとします。
  • 8.お客様指定サプライヤが、ソロエルアリーナシステムの利用に関連して、購入者あるいは第三者に損害を生じさせまたはその他の問題を生じさせたときは、お客様指定サプライヤは自己の責任と費用においてこれを解決するものとし、アスクルは責任を負わないものとします。また、お客様指定サプライヤの行為に起因してアスクルが購入者あるいは第三者より何らかのクレームや請求を受けたときは、お客様指定サプライヤは自己の責任と費用において、アスクルに代わって、これを解決するものとし、当該クレームおよび請求等についてアスクルにおいて何らかの対応を行った場合は、アスクルの請求に応じて、当該対応に要した費用を支払うものとします。
  • 9.ソロエルアリーナシステムの提供に関してアスクルが損害賠償の責任を負う場合であっても、アスクルが賠償すべき損害の範囲は、瑕疵担保責任、債務不履行、不法行為その他請求原因の如何を問わず、お客様指定サプライヤに現実に発生した直接かつ通常の損害に限られるものとします。

第14条(禁止事項等)

  • 1.お客様指定サプライヤは、ソロエルアリーナシステムを利用するにあたり、以下の各号に該当する商品等を取り扱ってはならないものとします。
    • (1)法令、条例等に反しまたは反するおそれのあるもの
    • (2)アスクルまたは第三者の財産権(知的財産権を含みます。以下同じ。)、プライバシー権、名誉、信用その他の権利を侵害するおそれのあるもの
    • (3)わいせつ感、嫌悪感を与えもしくは射幸心を煽るもの、その他公序良俗に反しもしくは反するおそれのあるもの、または青少年の健全な育成を害するおそれのあるもの
    • (4)その他、アスクルが不適当と判断するもの
  • 2.お客様指定サプライヤは、ソロエルアリーナシステムの利用にあたり、次の各号に掲げる行為を行ってはならないものとします。
    • (1)当事者、代理人または仲立人その他形式のいかんを問わず、アスクルがお客様指定サプライヤの行う取引に関する何らかの責任を負う旨を表示する行為、またはかかる誤解を招くおそれがある一切の行為
    • (2)前号の他、購入者に錯誤を生じさせるおそれのある一切の行為、購入者との契約を誠実に履行しない行為
    • (3)アスクルまたは第三者の財産権、プライバシー権、名誉、信用その他の権利を侵害し、または侵害する恐れのある行為
    • (4)法令、条例または公序良俗に反する行為、またはその恐れのある行為
    • (5)虚偽または内容の異なる情報を登録する行為
    • (6)他人名義もしくは虚偽のIDおよびパスワードを使用してソロエルアリーナシステムを利用する行為
    • (7)ソロエルアリーナシステムにアクセスして情報を盗取または改ざんする行為、不正アクセス行為その他ソロエルアリーナシステムの許された領域外にアクセスしようとする行為。
    • (8)有害なコンピュータプログラム等の送信、書き込み行為、反復的かつ大量のデータの送信行為その他ソロエルアリーナシステムの正常な稼働に悪影響を与える恐れのある一切の行為
    • (9)その他アスクルが不適切と認めた行為

第15条(知的財産権)

  • 1.ソロエルアリーナシステムに関連した知的財産権(特許権、実用新案権、商標権、意匠権およびこれらの権利を受ける権利ならびに著作権法第27条・第28条に定める権利を含む一切の著作権を含みます。以下同じ。)は全てアスクルに帰属するものでありお客様指定サプライヤに帰属することはなく、また、ソロエルアリーナシステムの利用により、アスクルの知的財産権がお客様指定サプライヤに譲渡されまたは使用許諾されるものではないことをサプライヤは確認します。
  • 2.ソロエルアリーナシステムの利用につきお客様指定サプライヤが第三者から権利侵害であるとのクレームを受けた場合、アスクルは、当該クレームがアスクルの責に帰すべき事由による場合は、お客様指定サプライヤから全ての必要な権限と協力を得られることを条件として、自己の費用と責任をもってお客様指定サプライヤを防御するものとします。アスクルが権利侵害に関して負う責任は、本項に定めるものに限られるものとします。

第16条(商品等情報の取扱)

  • 1.お客様指定サプライヤは、自己がソロエルアリーナサプライヤサイトに登録した商品等情報(商品の画像データを含む。以下同様)に関して、その安全性、正確性、確実性、有用性、合目的性、最新性、合法性、道徳性、各種認証基準や規格等への適合性、その他商品等情報の表記・内容等に関して一切の責任を負うものとします。
  • 2.お客様指定サプライヤは、ソロエルアリーナサプライヤサイトに商品等情報を登録するにあたり、以下の事項について予め承諾したうえでこれを行なうものとします。
    • (1)アスクルがソロエルアリーナシステムの運営を行なう目的で、必要な範囲で商品等情報を複製、公衆送信等の方法により利用すること。また、その利用対価は無償であること。
    • (2)前号の目的のため、アスクルが商品等情報の修正・改変・編集を要する場合、アスクルはお客様指定サプライヤから事前に承諾を得たうえでこれを行うこと。
    • (3)お客様指定サプライヤは、商品等情報に係る著作者・著作権について表示を行なえないこと。
  • 3.お客様指定サプライヤは、商品等情報の入手・作成方法のいかんに関わらず、ソロエルアリーナサプライヤサイトへの商品等情報の登録ならびに本条に基づく商品等情報の利用の許諾が、第三者の著作権その他いかなる権利も侵害するものではなく、かつ合法的なものであることを保証します。
  • 4.理由のいかんを問わず、お客様指定サプライヤがソロエルアリーナシステムの利用を終了しお客様指定サプライヤ登録が抹消されたときは、アスクルは当該お客様指定サプライヤの登録した商品等情報(複製を含む)を、アスクル所定の手続に基づき廃棄・消去するものとし、サプライヤに返却しないものとします。

第17条(機密保持等)

  • 1.アスクルおよびお客様指定サプライヤは、ソロエルアリーナシステムの提供および利用により知り得た相手方の技術情報、取引情報その他一切の業務上の機密(以下「機密情報」といいます。)を適切に管理し、相手方の書面による同意なくして、ソロエルアリーナシステムの提供および利用の目的以外には利用せず、かつ第三者に開示または漏洩しないものとします。但し、次の各号に関する情報はこの限りではありません。
    • (1)知得時、既に公知であった情報
    • (2)知得後、自己の責に帰すべき事由によらず公知となった情報
    • (3)正当な権限を有する第三者から守秘義務を負うことなく正当に知得したことを証することができる情報
    • (4)法令等(金融商品取引所の規則を含みます。)の定めにより開示を義務付けられた情報
  • 2.アスクルおよびお客様指定サプライヤは、前項の定めにかかわらず、自己の弁護士、会計士その他法律上の守秘義務を有する者に対しては、合理的に必要と判断される範囲において機密情報を開示することができるものとします。
  • 3.アスクルは、前項の定めにかかわらず、ソロエルアリーナシステムの運営上必要最小限の範囲で、秘密保持義務を課したうえで、お客様指定サプライヤの秘密情報を含むサプライヤ情報を、委託先等の第三者に開示することができるものとします。
  • 4.アスクルは、第1項の定めにかかわらず、ソロエルアリーナシステムの提供により得られたお客様指定サプライヤの情報およびお客様指定サプライヤによるソロエルアリーナシステムの利用状況等に関する情報を、アスクルおよびアスクルの子会社が提供するサービスの改良・改善・促進・開発等の目的で、分析・利用することができるものとします。また、アスクルは、当該目的のために必要最小限の範囲内において、購入者、アスクルの子会社ならびに本条に定める機密保持義務と同等の義務を課した契約を締結した委託先に開示できるものとします。
  • 5.お客様指定サプライヤは、第1項の定めにかかわらず、自己の宣伝・広告等の目的で、自己がソロエルアリーナシステムを利用している事実を外部に開示しまたは公表しようとするときは、開示しまたは公表しようとする媒体、方法等、期日もしくは期間および内容につき、事前に書面によりアスクルに通知し、アスクルの書面による承諾を得るものとします。

第18条(登録抹消等)

  • 1.お客様指定サプライヤが、ソロエルアリーナシステムの利用の終了を希望する場合には、アスクルの定める手続に従い、利用終了希望日の3ヶ月前までにお客様指定サプライヤ登録の抹消を申請するものとし、アスクルは特段の事情のない限り、登録抹消希望日に当該お客様指定サプライヤ登録を抹消するものとします。
  • 2.アスクルは、購入者からお客様指定サプライヤに対する発注実績が12ヶ月間発生しなかった場合は、当該お客様指定サプライヤおよび当該お客様指定サプライヤのサプライヤカタログの公開を受けている購入者に対し事前に告知のうえ、当該お客様指定サプライヤの登録を抹消することができるものとします。
  • 3.アスクルは、お客様指定サプライヤが次の各号のいずれかに該当する場合には、当該お客様指定サプライヤによるソロエルアリーナシステムの利用を何らの通知催告なく停止し、または当該お客様指定サプライヤのお客様指定サプライヤ登録を何らの通知催告なく抹消することができるものとします。
    • (1)お客様指定サプライヤ登録およびその変更にあたり、購入者またはアスクルに虚偽の事項を通知したことが判明したとき。
    • (2)本規約のいずれかの条項に違反したとき。
    • (3)自己の振出もしくは引受にかかる手形もしくは小切手を不渡りとしたとき、または銀行取引停止処分もしくは手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
    • (4)差押え、仮差押え、強制執行もしくは競売の申立てがあったとき、または租税公課を滞納し催促を受けたとき。
    • (5)破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算手続その他これらに類する法的倒産手続(外国法に基づく手続を含む。)の開始の申立てがあったとき。
    • (6)営業の許可等が取り消されたとき。
    • (7)お客様指定サプライヤが別途推奨サプライヤとしてアスクルと契約を締結している場合において、同契約の違反があったとき。
    • (8)アスクルに対し、脅迫的な言動、暴力行為、アスクルの名誉・信用を毀損する行為、偽計または威力による業務妨害行為、および不当要求行為をしたとき。
    • (9)前各号の他本規約上の義務を怠り、または怠るおそれがあると合理的に判断されるとき。
  • 4.アスクルは、お客様指定サプライヤに3ヶ月前に通知することにより当該お客様指定サプライヤの登録を抹消することができるものとします。この場合、ソロエルアリーナシステムを通じて当該お客様指定サプライヤと取引を行なっている購入者に対しては、アスクルからソロエルアリーナシステムを通じて登録抹消に関する告知を行なうものとします。
  • 5.前各項の措置によりお客様指定サプライヤに損害が生じても、アスクルは何らの責任を負わないものとします。また、前各項の場合、お客様指定サプライヤは登録抹消の事実につき、取引を行っている購入者に対して事前または事後に通知して適切な対応をとるものとし、アスクルは、お客様指定サプライヤと購入者との間で生じた問題について一切責任を負わないものとします。

第19条(登録抹消後の措置)

  • 1.アスクルは、お客様指定サプライヤ登録が抹消された場合、その事由の如何にかかわらず、ソロエルアリーナシステム上のお客様指定サプライヤに係るデータを速やかに削除するものとします。
  • 2.お客様指定サプライヤは、お客様指定サプライヤ登録が抹消された場合、ソロエルアリーナシステムの利用にあたりアスクルから貸与された全ての資料および物品を、アスクルの指示に従い、アスクルに返還または廃棄するものとし(廃棄の場合は廃棄証明書を提出するものとする)、アスクルから供給された一切のソフトウェアの複製物を利用環境から削除し、かつソロエルアリーナシステムとの一切の接続を解除する措置をとるものとします。
  • 3.お客様指定サプライヤ登録が抹消された場合であっても、第15条(知的財産権)、第17条(機密保持)およびアスクルの責任を免除または制限する全ての条項、その他性質上ソロエルアリーナシステムの利用終了後も存続させるべき規定については、引き続き有効に適用されるものとします。

第20条(ソロエルアリーナシステムの終了)

  • アスクルはソロエルアリーナシステムを利用に供することができないやむを得ない事由が生じ、ソロエルアリーナシステムを終了させる場合は、終了予定日の2ヶ月前までにサプライヤに告知したうえで、ソロエルアリーナシステムの全部または一部の提供を終了することができるものとします。

第21条(通知・連絡等)

  • 1.アスクルは、お客様指定サプライヤとのソロエルアリーナシステムの利用に関する一切の通知・連絡等について、システム管理者を通じてこれを行うものとし、システム管理者は、お客様指定サプライヤのかかる通知・連絡等を発し、かつ受領する権限を有するものとみなします。
  • 2.お客様指定サプライヤは、アスクルに届け出た情報に変更が生じた場合、ただちにアスクル所定の方法によりアスクルに通知するものとします。
  • 3.お客様指定サプライヤがアスクルへの通知を怠ったためにアスクルからお客様指定サプライヤに対する通知・連絡等が遅延または不着となった場合、当該通知・連絡等は、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
  • 4.ソロエルアリーナシステムの利用に関してアスクルからシステム管理者に対してなされる通知・連絡等は、電子メールその他アスクル所定の方法によるものとします。

第22条(権利の譲渡等)

  • 1.お客様指定サプライヤは、ソロエルアリーナシステムの登録お客様指定サプライヤとしての地位または本規約に基づく権利義務のいかなる一部についても、譲渡、貸与または質入等の担保設定その他一切の処分を行ってはならないものとします。
  • 2.アスクルは、本規約に基づくアスクルの地位またはお客様指定サプライヤに対して有する権利義務を金融機関その他の第三者に対して譲渡し、信託し、または担保権を設定する場合があります。お客様指定サプライヤは、予めこれを承諾するものとします。

第23条(改定)

  • アスクルは、必要に応じ本規約を改定することができます。アスクルが本規約を改定した場合、お客様指定サプライヤは改定後の規約に同意しない限りソロエルアリーナシステムを利用することができないものとします。

第24条(準拠法および管轄)

  • 1.本規約の準拠法は、日本法とします。
  • 2.本規約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以上/規約制定日:2011年8月1日



ソロエルアリーナシステム 推奨サプライヤ利用規約

アスクル株式会社(以下「アスクル」といいます。)が提供するソロエルアリーナシステムの機能を利用し、商品等の販売を行う推奨サプライヤは、以下のソロエルアリーナシステム 推奨サプライヤ利用規約(以下「本規約」といいます。)に同意し、これを遵守するものとします。

第1条(定義)

  • 本規約において、次の各号に掲げる用語の意味は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとします。
    • (1)「ソロエルアリーナシステム」とは、アスクルが管理・運営するシステムであって、サプライヤが商品等の登録を行い、購入者が当該商品等の検索・発注等を行える機能を有するものをいいます。
    • (2)「推奨サプライヤ」とは、アスクルから、アスクル所定の基準を満たしていることを認定され、アスクルとの間で第4条2項の契約を締結して推奨サプライヤとして登録を完了した上で、ソロエルアリーナシステムを利用して、購入者に商品等を販売する事業者をいいます。
    • (3)「お客様指定サプライヤ」とは、購入者の申し出に基づき購入者のお客様指定サプライヤとして登録を完了した上で、ソロエルアリーナシステムを利用して、購入者に商品等を販売する事業者をいいます。
    • (4)「サプライヤ」とは、推奨サプライヤとお客様指定サプライヤの総称をいいます。
    • (5)「購入者」とは、アスクル所定のユーザー登録を受けた上で、ソロエルアリーナシステムを利用して、サプライヤの販売する商品等を購入する事業者をいいます。
    • (6)「システム管理者」とは、サプライヤからソロエルアリーナシステムのサプライヤとしての利用に関する管理者権限を与えられた者をいいます。
    • (7)「商品管理者」とは、サプライヤからソロエルアリーナシステムにおける商品等の登録やサプライヤカタログの管理等を行う権限を与えられた者をいいます。
    • (8)「業務担当者」とは、サプライヤからソロエルアリーナシステムにおける受注情報の照会・回答等を行う権限を与えられた者をいいます。
    • (9)「商品等」とは、サプライヤがソロエルアリーナシステムを通じて購入者に販売する商品または提供するサービス等をいいます。
    • (10)「サプライヤカタログ」とは、サプライヤが購入者に商品等を販売するためにソロエルアリーナサプライヤサイトに掲載して商品等を登録する電子カタログをいいます。
    • (11)「カタログ公開キー」とは、購入者がサプライヤからサプライヤカタログの公開を受ける目的でアスクルから付与される、購入者毎に異なる数字と文字の組み合わせをいいます。
    • (12)「利用ガイド」とは、アスクルが別途定めてソロエルアリーナサプライヤサイトに掲載する、ソロエルアリーナシステムのサプライヤ向け利用ガイドをいいます。
    • (13)「マニュアル等」とは、アスクルが別途サプライヤに提供する、ソロエルアリーナシステムのサプライヤ向け利用方法の説明書等の文書をいいます。
    • (14)「ソロエルアリーナサプライヤサイト」とは、アスクルがソロエルアリーナシステムのサプライヤ向け機能を提供するために設置・運営するWEBサイトをいいます。

第2条(ソロエルアリーナシステムの機能等)

  • 1.アスクルが本規約に基づき、ソロエルアリーナシステムにより提供する主なサプライヤ向け機能は、以下のとおりとします。
    • (1)商品等・サプライヤカタログの登録・管理機能
    • (2)受注・見積管理機能
    • (3)その他アスクルが定める機能
  • 2.アスクルは、ソロエルアリーナシステムの機能・表記等を変更することがあります。この場合、アスクルは変更内容をサプライヤに通知し、またはソロエルアリーナサプライヤサイトに公開する方法により周知の措置をとるものとし、その後所定の周知期間が経過した時点から変更後の内容が有効となるものとします。
  • 3.アスクルがソロエルアリーナシステムにおいて新サービスを提供する場合、サプライヤに対して当該新サービスの内容を事前に説明するものとし、サプライヤは、当該新サービスの提供につきアスクルに協力するものとします。
  • 4.アスクルは、サプライヤに対し利用ガイドおよびマニュアル等(以下「提供資料等」といいます。)を提供します。ただし、提供資料等の内容とソロエルアリーナサプライヤサイトに掲載された内容とに齟齬を生じたときは、特段の定めがない限りソロエルアリーナサプライヤサイトの掲載内容が優先するものとします。また、アスクルが提供資料等の内容を変更する場合は、アスクルは事前に変更内容についてソロエルアリーナサプライヤサイトに公開する方法にて推奨サプライヤに周知の措置をとるものとし、その後所定の周知期間が経過した時点から変更後の内容が有効となるものとします。
  • 5.推奨サプライヤは、本規約、利用ガイド、マニュアル等、アスクルが定めてソロエルアリーナサプライヤサイト上に掲示する各種ルールおよび法令等を遵守し、推奨サプライヤの責任と費用負担において、ソロエルアリーナシステムを利用するものとします。

第3条(推奨サプライヤ登録の申請)

  • 1.サプライヤ登録は、サプライヤの種類毎に個別に行うものとします。
  • 2.推奨サプライヤ登録を希望する事業者(以下「登録申請事業者」といいます。)は、事業者名その他アスクル所定の情報をアスクル所定の方法によりアスクルに提出し、推奨サプライヤ登録の申請を行うものとします。
  • 3.アスクルは、前項の申請につき所定の審査を行い、アスクル所定の期限までに推奨サプライヤ登録申請の諾否について登録申請事業者に通知するものとします。なお、アスクルは、その任意の裁量によりサプライヤ登録の申請を拒絶することができるものとし、この場合も拒絶理由の説明を含む一切の義務・責任を負わないものとします。登録申請事業者がすでにお客様指定サプライヤの登録を完了している場合も同様とします。

第4条(推奨サプライヤ登録)

  • 1.アスクルが推奨サプライヤ登録を承諾した事業者について、アスクルは登録申請の内容に基づき、推奨サプライヤ登録を行います。なお、提出された情報に誤り、不備等がある場合、アスクルは追加情報の提供を求める場合があります。
  • 2.アスクルが推奨サプライヤ登録を承諾した事業者は、別途アスクルとの間で第10条のシステム利用料に関する契約を締結するものとし、当該契約の締結を、推奨サプライヤ登録完了の要件とします。
  • 3.アスクルは、推奨サプライヤに対し、推奨サプライヤ専用のシステム管理者用のIDおよび仮パスワードを付与し、これを電子メールで通知するものとします。システム管理者が、アスクル所定の方法により仮パスワードを任意の本パスワードに変更した上で、これらを使用してソロエルアリーナシステムにログインした時点で、推奨サプライヤ登録手続が完了するものとします。
  • 4.推奨サプライヤは、サプライヤ登録にあたり、推奨サプライヤ自身および関連会社・関係者が、暴力団、暴力団構成員、暴力団関係企業もしくは関係者、総会屋、その他の反社会的勢力ではないことを保証するものとし、これに反した場合は、アスクルからの催告なく、ただちにサプライヤ登録が取り消されることについてあらかじめ承諾します。

第5条(IDおよびパスワード録)

  • 1.推奨サプライヤは、ソロエルアリーナサプライヤサイトにおいて、商品管理者および業務担当者を設定し、それぞれの権限に対応したIDおよびパスワード(以下システム管理者以下に付与されるIDおよびパスワードを総称して「IDおよびパスワード」といいます。)を付与することができます。
  • 2.推奨サプライヤは、システム管理者、商品管理者および業務担当者に各自のIDおよびパスワードを厳格に管理させ(パスワードの適切な設定および変更を含みます。以下同じ。)、他人に使用させてはならないものとします。アスクルの義務は、アスクル所定の方法によりシステム管理者用のIDおよび仮パスワードを付与することをもって満たされ、その後のシステム管理者用IDおよびパスワードの管理、商品管理者および業務担当者に対するIDおよびパスワードの付与、それらの管理等に関しては、アスクルは一切責任を負わないものとします。推奨サプライヤが自己の認証システムとソロエルアリーナシステムの認証サーバーを連携させ、シングルサインオンの仕組みを構築した場合も同様とします。
  • 3.アスクルは、ソロエルアリーナシステムに送信されたIDおよびパスワードと、登録されたIDおよびパスワード(変更後のものを含みます。)の一致を確認した場合、当該確認時点からログアウトまでの一連の通信を、全て当該IDに設定された正当な権限を有する者からのアクセスとみなして取り扱うことができるものとします。この場合において、IDおよびパスワードの盗用、端末の不正使用その他の不正行為が行われた場合であっても、アスクルは一切責任を負わないものとします。
  • 4.推奨サプライヤは、IDおよびパスワードが第三者に流出・漏洩し、または第三者により不正に利用されもしくはそのおそれがあることを発見した場合、直ちにアスクルに通知し、アスクルの指示に従うものとします。
  • 5.推奨サプライヤは、IDおよびパスワードを失念した場合、アスクル所定の手続に従うものとします。

第6条(推奨サプライヤ登録情報の変更)

  • 1.推奨サプライヤは、ソロエルアリーナサプライヤサイトにおいて、自己の推奨サプライヤ登録情報を、自己の責任において任意に変更・編集することができます。
  • 2.推奨サプライヤは、推奨サプライヤ登録情報のうち、別途アスクルが利用ガイドまたはマニュアル等で指定した情報について変更・編集を行なった場合は、アスクル所定の方法でアスクルに通知するものとします。

第7条(商品等、サプライヤカタログの登録)

  • 1.推奨サプライヤは、ソロエルアリーナシステムの機能を利用して、その商品等の情報をソロエルアリーナサプライヤサイトに登録することができます。以下登録した情報を「商品等情報」といいます。
  • 2.推奨サプライヤは、商品等情報を用いて、購入者に対して個別に公開するためのサプライヤカタログを登録することができます。サプライヤカタログには商品等情報に加え、商品等の価格情報を設定することができます。
  • 3.推奨サプライヤは、商品等情報ならびにサプライヤカタログを、アスクル所定の方法により、自らの責任において任意に編集管理することができます。

第8条(サプライヤカタログの公開・非公開)

  • 1.推奨サプライヤは、商品等の内容および価格、注文の変更・取消・返品の可否、条件および方法、商品等の配送および送料、ならびに代金等の請求・支払条件等に関する取引条件について、各購入者との間で任意に契約した上で、当該各購入者からサプライヤカタログ公開キーの開示を受け、当該サプライヤカタログ公開キーに対して特定のサプライヤカタログの公開を設定することにより、各購入者に対してサプライヤカタログを公開することができます。推奨サプライヤは、購入者からサプライヤカタログ公開キーの開示を受けた場合は速やかにサプライヤカタログ公開の設定を行なうものとします。
  • 2.前項のサプライヤカタログ公開の設定が完了した場合、サプライヤカタログ公開先の各購入者に対して、ソロエルアリーナシステムを通じて公開完了の電子メールが配信され、当該電子メールの配信完了をもって、サプライヤカタログ公開手続が完了するものとします。購入者は、公開されたサプライヤカタログについて、利用開始設定のうえ、当該サプライヤカタログに掲載されている商品等を発注することができます。
  • 3.購入者が前項に基づき一旦利用開始設定したサプライヤカタログについては、推奨サプライヤは任意に非公開にすることはできません。ただし、購入者が利用停止設定した場合はこの限りではありません。
  • 4.推奨サプライヤは、ソロエルアリーナシステムの購入者との間の取引に関しては、やむを得ない事由がない限り必ずソロエルアリーナシステムを利用するものとし、その他の方法で取引を行ってはならないものとします。なお、ソロエルアリーナシステムを利用することのできないやむを得ない事由がある場合、推奨サプライヤはアスクルに対し速やかにその内容を説明し、アスクルの指示に従うものとします。なお、推奨サプライヤは購入者との間の継続的な売買契約、その他の取引契約を終了したときは、終了日から起算して7日以内に、当該終了の事実およびその理由その他アスクルの求める事項を、アスクルに対し報告するものとします。

第9条(商品等の発注)

  • 1.推奨サプライヤは、ソロエルアリーナサプライヤサイトにおいて、購入者からの発注情報を受領することができます。ただし、以下の事項は、推奨サプライヤと購入者の合意によるものとします。
    • (1)推奨サプライヤからの発注情報諾否の通知方法
    • (2)発注情報に係る売買契約等の成立時期
    • (3)商品等の配送・提供までの所要日数
    • (4)商品等の返品の可否、返品条件、返品方法等
    • (5)商品等の購入代金および送料等の支払条件
  • 2.推奨サプライヤがソロエルアリーナシステムを通じて購入者からの発注を受け付け、推奨サプライヤと購入者との間に別途定めがない場合は、受注処理を確定した時をもって、購入者と当該推奨サプライヤとの間で商品等に関する契約が成立するものとします。なお、購入者のインターネット接続環境により、購入者からの注文の送信時刻とソロエルアリーナシステムの受信時刻との間にタイムラグが生じた場合、ソロエルアリーナシステムの受信時刻をもって購入者の注文時刻とするものとします。
  • 3.アスクルは、購入者と推奨サプライヤの間で行われる取引について当事者、代理人または仲立人としての義務を負わず、かかる取引の成立、有効性、購入者による履行その他一切の事由につき何ら責任を負うものではありません。
  • 4.購入者と推奨サプライヤの間の取引に関して生じた一切の紛争、クレーム等については、購入者と当該推奨サプライヤとの間で解決するものとし、アスクルは何らの責を負わないものとします。
  • 5.推奨サプライヤが購入者との間で別途の契約を締結した場合、購入者と当該推奨サプライヤの間の取引には、本規約に加えて当該契約が適用されるものとします。なお、本規約の内容と当該契約の内容が抵触する場合、推奨サプライヤと当該購入者との間では、当該契約の定めが優先されるものとします。
  • 6.アスクルが商品販売・サービス提供等に係る基準を定め、これを推奨サプライヤに通知したときは、推奨サプライヤはこれを遵守するものとします。

第10条(システム利用料)

  • 1.推奨サプライヤは、ソロエルアリーナシステムの利用の対価(以下「利用料」といいます。)として、ソロエルアリーナシステムを利用して購入者が推奨サプライヤに対し発注した金額(消費税額を含みます。以下「発注金額」といいます。)に応じて、別途アスクル・推奨サプライヤ間で合意した金額を、アスクルに支払うものとします。
  • 2.発注金額は、ソロエルアリーナシステムにおいて、毎月21日から翌月20日までの期間中に発注された発注金額の合計額に基づき算出するものとします。ただし、キャンセル・返品等により、一旦発注された発注金額に変更が生じた場合であっても、利用料の算定根拠となる発注金額には影響しないものとします。
  • 3.理由のいかんを問わず、一旦支払われた利用料は返還しないものとします。
  • 4.アスクルは、毎月月末までに、当月20日締めで本条の規定により算出した利用料を、書面にて推奨サプライヤに請求するものとします。但し、アスクルと推奨サプライヤとの間で別途合意した場合は、それによるものとします。
  • 5.推奨サプライヤは、アスクルから請求された利用料を、前項の締日の翌月20日までに、アスクルの指定する銀行口座に振込送金する方法で支払うものとします(振込手数料は推奨サプライヤの負担とします)。推奨サプライヤが利用料の支払いを怠った場合、年14.6%の遅延損害金を支払う義務を負うものとします。

第11条(システムの保守等)

  • 1.ソロエルアリーナシステムを利用するために必要な端末機器、通信回線その他の利用環境については推奨サプライヤが自己の費用と責任をもって構築・運用・管理するものとし、アスクルは一切責任を負わないものとします。
  • 2.アスクルは、ソロエルアリーナシステムのバージョンアップを行う場合、推奨サプライヤに事前に通知します。推奨サプライヤは、通知されたバージョンアップを行わない場合、ソロエルアリーナシステムを正常に利用できない場合があります。
  • 3.ソロエルアリーナシステム利用のために必要な通信費その他の費用については、推奨サプライヤの負担とします。
  • 4.推奨サプライヤは、ソロエルアリーナシステムの利用に障害が発生したことを検知した場合およびデータが改ざんされている等不正利用の徴候を検知した場合には、速やかにアスクルにこれを通知するとともに、アスクルからの必要事項の問い合わせに迅速に回答するなど、アスクルによる原因究明および復旧作業に協力するものとします。
  • 5.ソロエルアリーナシステムの障害が推奨サプライヤの責に帰すべき事由に起因して生じた場合、推奨サプライヤは、アスクルの請求に応じて、アスクルが当該障害に対応するために要した費用を支払うものとします。
  • 6.推奨サプライヤは、以下の場合、アスクルが行う調査に必要な協力をするものとします。
    • (1)推奨サプライヤによる本規約等および法令等の遵守状況を調査、確認するために必要な場合
    • (2)ソロエルアリーナシステムの復旧、障害予防または機能向上のため必要な場合
    • (3)その他、アスクルが必要と判断する場合

第12条(システムの停止等)

  • 1.アスクルは、次の各号のいずれかに該当した場合またはそのおそれが発生した場合は、ソロエルアリーナシステムの全部または一部を停止することができるものとします。
    • (1)ソロエルアリーナシステムの定期的または緊急の保守が必要となった場合、またはソロエルアリーナシステムに障害が発生した場合
    • (2)ソロエルアリーナシステムにコンピュータ・ウィルスの侵入、セキュリティ・ホールの発生もしくは発見、暗号の解読、秘密鍵の漏洩、不正アクセスその他のセキュリティ上の危殆事由が発生した場合
    • (3)天災地変、停電その他のインフラの停止、労働争議その他の事由によりソロエルアリーナシステムを正常に稼働させるために必要なリソースが確保できなくなった場合
    • (4)前各号に定める事由のほか、ソロエルアリーナシステムを正常に稼働させることができない事態が生じた場合
  • 2.前項の定めに基づきアスクルがソロエルアリーナシステムの稼働を停止した場合も、アスクルは推奨サプライヤに対し何らの責任を負わないものとします。

第13条(免責等)

  • 1.アスクルは、ソロエルアリーナシステムの提供に関連し、故意または過失により推奨サプライヤに損害を被らせた場合は、その損害を賠償する責を負うものとします。ただし、本条に特に定める事項のほか、以下の各号に該当する損害、アスクルの予見の有無に関らず特別の事情から生じた損害、推奨サプライヤの指示に従ってアスクルが行動したことに起因して生じた損害、逸失利益および機会損失については、アスクルは一切の責任を負わないものとします。
    • (1)通信回線の混雑もしくは故障、または停電等に起因して生じた損害
    • (2)地震、火災もしくは水害等の天災、または戦争、暴動その他の不可抗力に起因して生じた損害
    • (3)アスクルが、購入者との間の契約に基づき、購入者の取引を制限し、または登録を抹消したことに起因して生じた損害
    • (4)推奨サプライヤまたは購入者その他の第三者の倒産、支払停止その他の支払能力の欠乏、不正取引、その他の債務不履行、商品もしくはサービスの瑕疵または不法行為に起因して生じた損害
    • (5)購入者もしくは推奨サプライヤまたはその被用者もしくは委託先の故意・過失または本規約に対する違反に起因して生じた損害
    • (6)購入者もしくは推奨サプライヤまたはその被用者もしくは委託先が通常の利用方法以外でソロエルアリーナシステムを利用した結果の障害
    • (7)推奨サプライヤの利用環境に関する障害、不具合またはセキュリティ上の不備に起因して生じた損害、アスクルが指定する以外の方法でソロエルアリーナシステムとソロエルアリーナシステム以外のシステムを接続したことに起因する障害、その他ソロエルアリーナシステム以外のシステムの障害等に起因して生じた損害
    • (8)商品等の誤登録その他推奨サプライヤまたはアスクル以外の第三者の誤操作・誤入力による損害
    • (9)アスクルが一般の水準に従い不適切とされていないセキュリティ措置を講じていたにもかかわらず、これを破られたことに起因して生じた損害
    • (10)データの滅失、破損または変質による損害
  • 2.アスクルは、ソロエルアリーナシステムにおいて提供される情報やソフトウエア等に関して、その安全性、正確性、確実性、有用性、合目的性、最新性、合法性、道徳性、パフォーマンスおよび結果、コンピュータ・ウィルスに感染していないこと、提供するソフトウエアの不具合やバグが修正されること等のいかなる保証を行うものではありません。また、万一、ソロエルアリーナシステムを利用したことにより推奨サプライヤのコンピュータシステム等に障害等(データの滅失、破損または変質による損害を含みます。)が生じた場合であっても、アスクルはその責任を負わないものとします。
  • 3.ソロエルアリーナシステムおよびそこで提供される情報の利用、第三者のソフトウエア等の使用によって発生する派生的、偶発的、間接的な損害等については、アスクルは何らの責を負わないものとします。また、ソロエルアリーナシステムの利用にあたりダウンロード等を行う場合は、推奨サプライヤ自身の責任で行うものとします。
  • 4.ソロエルアリーナシステムから他のWEBサイトやリソースへのリンクをしたり、第三者が他のWEBサイトやリソースへのリンクを提供している場合、アスクルは当該WEBサイトやリソースを管理していないため、当該WEBサイトやリソースの利用可能性については責任を有しないものとします。また、アスクルは、当該WEBサイトやリソースに包含され、または当該WEBサイトやリソース上で利用が可能となっているコンテンツ、広告、商品、サービス等に起因または関連して生じた一切の損害(間接的であると直接的であるとを問わない)について賠償の責を負わないものとします。
  • 5.アスクルは、推奨サプライヤがソロエルアリーナシステムに情報を入力するにあたり、暗号化処理を行うなど適切なセキュリティ対策管理を実施しますが、その場合でも情報の漏洩等の危険性は否定できないことを推奨サプライヤは了承するものとし、アスクルのセキュリティ対策にもかかわらず生じた情報漏洩につきアスクルを免責するものとします。
  • 6.インターネット上のトラブルおよび推奨サプライヤのネットワーク環境などに起因する注文の未着、E-mailの送信不良等による損害等については、アスクルは何らの責を負わないものとします。
  • 7.推奨サプライヤがソロエルアリーナシステムに掲載した情報が不適切であるとアスクルが認めた場合、アスクルは、その任意の裁量により、推奨サプライヤに対する事前の通知等を行わずに当該情報を削除できるものとします。
  • 8.推奨サプライヤが、ソロエルアリーナシステムの利用に関連して、購入者あるいは第三者に損害を生じさせまたはその他の問題を生じさせたときは、推奨サプライヤは自己の責任と費用においてこれを解決するものとし、アスクルは責任を負わないものとします。また、推奨サプライヤの行為に起因してアスクルが購入者あるいは第三者より何らかのクレームや請求を受けたときは、推奨サプライヤは自己の責任と費用において、アスクルに代わって、これを解決するものとし、当該クレームおよび請求等についてアスクルにおいて何らかの対応を行った場合は、アスクルの請求に応じて、当該対応に要した費用を支払うものとします。
  • 9.ソロエルアリーナシステムの提供に関してアスクルが損害賠償の責任を負う場合であっても、アスクルが賠償すべき損害の範囲は、瑕疵担保責任、債務不履行、不法行為その他請求原因の如何を問わず、推奨サプライヤに現実に発生した直接かつ通常の損害に限られ、かつ、その金額は、責任原因となった行為の時点からさかのぼって直近3ヶ月分の現に支払われた利用料相当額に限られるものとします。

第14条(禁止事項等)

  • 1.推奨サプライヤは、ソロエルアリーナシステムを利用するにあたり、以下の各号に該当する商品等を取り扱ってはならないものとします。
    • (1)法令、条例等に反しまたは反するおそれのあるもの
    • (2)アスクルまたは第三者の財産権(知的財産権を含みます。以下同じ。)、プライバシー権、名誉、信用その他の権利を侵害するおそれのあるもの
    • (3)わいせつ感、嫌悪感を与えもしくは射幸心を煽るもの、その他公序良俗に反しもしくは反するおそれのあるもの、または青少年の健全な育成を害するおそれのあるもの
    • (4)その他、アスクルが不適当と判断するもの
  • 2.推奨サプライヤは、ソロエルアリーナシステムの利用にあたり、次の各号に掲げる行為を行ってはならないものとします。
    • (1)当事者、代理人または仲立人その他形式のいかんを問わず、アスクルが推奨サプライヤの行う取引に関する何らかの責任を負う旨を表示する行為、またはかかる誤解を招くおそれがある一切の行為
    • (2)前号の他、購入者に錯誤を生じさせるおそれのある一切の行為、購入者との契約を誠実に履行しない行為
    • (3)アスクルまたは第三者の財産権、プライバシー権、名誉、信用その他の権利を侵害し、または侵害する恐れのある行為
    • (4)法令、条例または公序良俗に反する行為、またはその恐れのある行為
    • (5)虚偽または内容の異なる情報を登録する行為
    • (6)他人名義もしくは虚偽のIDおよびパスワードを使用してソロエルアリーナシステムを利用する行為
    • (7)ソロエルアリーナシステムにアクセスして情報を盗取または改ざんする行為、不正アクセス行為その他ソロエルアリーナシステムの許された領域外にアクセスしようとする行為。
    • (8)有害なコンピュータプログラム等の送信、書き込み行為、反復的かつ大量のデータの送信行為その他ソロエルアリーナシステムの正常な稼働に悪影響を与える恐れのある一切の行為
    • (9)その他アスクルが不適切と認めた行為

第15条(知的財産権)

  • 1.ソロエルアリーナシステムに関連した知的財産権(特許権、実用新案権、商標権、意匠権およびこれらの権利を受ける権利ならびに著作権法第27条・第28条に定める権利を含む一切の著作権を含みます。以下同じ。)は全てアスクルに帰属するものであり推奨サプライヤに帰属することはなく、また、ソロエルアリーナシステムの利用により、アスクルの知的財産権が推奨サプライヤに譲渡されまたは使用許諾されるものではないことをサプライヤは確認します。
  • 2.ソロエルアリーナシステムの利用につき推奨サプライヤが第三者から権利侵害であるとのクレームを受けた場合、アスクルは、当該クレームがアスクルの責に帰すべき事由による場合は、推奨サプライヤから全ての必要な権限と協力を得られることを条件として、自己の費用と責任をもって推奨サプライヤを防御するものとします。アスクルが権利侵害に関して負う責任は、本項に定めるものに限られるものとします。

第16条(商品等情報の取扱)

  • 1.推奨サプライヤは、自己がソロエルアリーナサプライヤサイトに登録した商品等情報(商品の画像データを含む。以下同様)に関して、その安全性、正確性、確実性、有用性、合目的性、最新性、合法性、道徳性、各種認証基準や規格等への適合性、その他商品等情報の表記・内容等に関して一切の責任を負うものとします。
  • 2.推奨サプライヤは、ソロエルアリーナサプライヤサイトに商品等情報を登録するにあたり、以下の事項について予め承諾した上でこれを行なうものとします。
    • (1)アスクルがソロエルアリーナシステムの運営を行なう目的で、必要な範囲で商品等情報を複製、公衆送信等の方法により利用すること。また、その利用対価は無償であること。
    • (2)前号の目的のため、アスクルが商品等情報の修正・改変・編集を要する場合、アスクルは推奨サプライヤから事前に承諾を得た上でこれを行うこと。
    • (3)推奨サプライヤは、商品等情報に係る著作者・著作権について表示を行なえないこと。
  • 3.推奨サプライヤは、商品等情報の入手・作成方法のいかんに関わらず、ソロエルアリーナサプライヤサイトへの商品等情報の登録ならびに本条に基づく商品等情報の利用の許諾が、第三者の著作権その他いかなる権利も侵害するものではなく、かつ合法的なものであることを保証します。
  • 4.理由のいかんを問わず、推奨サプライヤがソロエルアリーナシステムの利用を終了し推奨サプライヤ登録が抹消されたときは、アスクルは当該推奨サプライヤの登録した商品等情報(複製を含む)を、アスクル所定の手続に基づき廃棄・消去するものとし、サプライヤに返却しないものとします。

第17条(機密保持等)

  • 1.アスクルおよび推奨サプライヤは、ソロエルアリーナシステムの提供および利用により知り得た相手方の技術情報、取引情報その他一切の業務上の機密(以下「機密情報」といいます。)を適切に管理し、相手方の書面による同意なくして、ソロエルアリーナシステムの提供および利用の目的以外には利用せず、かつ第三者に開示または漏洩しないものとします。但し、次の各号に関する情報はこの限りではありません。
    • (1)知得時、既に公知であった情報
    • (2)知得後、自己の責に帰すべき事由によらず公知となった情報
    • (3)正当な権限を有する第三者から守秘義務を負うことなく正当に知得したことを証することができる情報
    • (4)法令等(金融商品取引所の規則を含みます。)の定めにより開示を義務付けられた情報
  • 2.アスクルおよび推奨サプライヤは、前項の定めにかかわらず、自己の弁護士、会計士その他法律上の守秘義務を有する者に対しては、合理的に必要と判断される範囲において機密情報を開示することができるものとします。
  • 3.アスクルは、前項の定めにかかわらず、ソロエルアリーナシステムの運営上必要最小限の範囲で、秘密保持義務を課した上で、推奨サプライヤの秘密情報を含むサプライヤ情報を、委託先等の第三者に開示することができるものとします。
  • 4.アスクルは、第1項の定めにかかわらず、ソロエルアリーナシステムの登録推奨サプライヤ拡大または宣伝広告の目的で、推奨サプライヤがソロエルアリーナシステムを利用している事実を外部に開示しまたは公表することができるものとします。
  • 5.アスクルは、第1項の定めにかかわらず、ソロエルアリーナシステムの提供により得られた推奨サプライヤの情報および推奨サプライヤによるソロエルアリーナシステムの利用状況等に関する情報を、アスクルおよびアスクルの子会社が提供するサービスの改良・改善・促進・開発等の目的で、分析・利用することができるものとします。また、アスクルは、当該目的のために必要最小限の範囲内において、購入者、アスクルの子会社ならびに本条に定める機密保持義務と同等の義務を課した契約を締結した委託先に開示できるものとします。
  • 6.推奨サプライヤは、第1項の定めにかかわらず、自己の宣伝・広告等の目的で、自己がソロエルアリーナシステムを利用している事実を外部に開示しまたは公表しようとするときは、開示しまたは公表しようとする媒体、方法等、期日もしくは期間および内容につき、事前に書面によりアスクルに通知し、アスクルの書面による承諾を得るものとします。

第18条(登録抹消等)

  • 1.推奨サプライヤが、ソロエルアリーナシステムの利用の終了を希望する場合には、アスクルの定める手続に従い、利用終了希望日の3ヶ月前までに推奨サプライヤ登録の抹消を申請するものとし、アスクルは特段の事情のない限り、登録抹消希望日に当該推奨サプライヤ登録を抹消するものとします。
  • 2.アスクルは、推奨サプライヤが次の各号のいずれかに該当する場合には、当該推奨サプライヤによるソロエルアリーナシステムの利用を何らの通知催告なく停止し、または当該推奨サプライヤの推奨サプライヤ登録を何らの通知催告なく抹消することができるものとします。
    • (1)推奨サプライヤ登録およびその変更にあたり、購入者またはアスクルに虚偽の事項を通知したことが判明したとき。
    • (2)本規約のいずれかの条項に違反したとき。
    • (3)自己の振出もしくは引受にかかる手形もしくは小切手を不渡りとしたとき、または銀行取引停止処分もしくは手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
    • (4)差押え、仮差押え、強制執行もしくは競売の申立てがあったとき、または租税公課を滞納し催促を受けたとき。
    • (5)破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算手続その他これらに類する法的倒産手続(外国法に基づく手続を含む。)の開始の申立てがあったとき。
    • (6)営業の許可等が取り消されたとき。
    • (7)推奨サプライヤが別途お客様指定サプライヤとしてアスクルと契約を締結している場合において、同契約の違反があったとき。
    • (8)アスクルに対し、脅迫的な言動、暴力行為、アスクルの名誉・信用を毀損する行為、偽計または威力による業務妨害行為、および不当要求行為をしたとき。
    • (9)前各号の他本規約上の義務を怠り、または怠るおそれがあると合理的に判断されるとき。
  • 3.アスクルは、推奨サプライヤに3ヶ月前に通知することにより当該推奨サプライヤの登録を抹消することができるものとします。この場合、ソロエルアリーナシステムを通じて当該推奨サプライヤと取引を行なっている購入者に対しては、アスクルからソロエルアリーナシステムを通じて登録抹消に関する告知を行なうものとします。
  • 4.前各項の措置により推奨サプライヤに損害が生じても、アスクルは何らの責任を負わないものとします。また、前各項の場合、推奨サプライヤは登録抹消の事実につき、取引を行っている購入者に対して事前または事後に通知して適切な対応をとるものとし、アスクルは、推奨サプライヤと購入者との間で生じた問題について一切責任を負わないものとします。

第19条(登録抹消後の措置)

  • 1.アスクルは、推奨サプライヤ登録が抹消された場合、その事由の如何にかかわらず、ソロエルアリーナシステム上の推奨サプライヤに係るデータを速やかに削除するものとします。
  • 2.推奨サプライヤは、推奨サプライヤ登録が抹消された場合、ソロエルアリーナシステムの利用にあたりアスクルから貸与された全ての資料および物品を、アスクルの指示に従い、アスクルに返還または廃棄するものとし(廃棄の場合は廃棄証明書を提出するものとする)、アスクルから供給された一切のソフトウェアの複製物を利用環境から削除し、かつソロエルアリーナシステムとの一切の接続を解除する措置をとるものとします。
  • 3.推奨サプライヤ登録が抹消された場合であっても、第15条(知的財産権)、第17条(機密保持)およびアスクルの責任を免除または制限する全ての条項、その他性質上ソロエルアリーナシステムの利用終了後も存続させるべき規定については、引き続き有効に適用されるものとします。

第20条(ソロエルアリーナシステムの終了)

  • アスクルはソロエルアリーナシステムを利用に供することができないやむを得ない事由が生じ、ソロエルアリーナシステムを終了させる場合は、終了予定日の2ヶ月前までにサプライヤに告知した上で、ソロエルアリーナシステムの全部または一部の提供を終了することができるものとします。

第21条(通知・連絡等)

  • 1.アスクルは、推奨サプライヤとのソロエルアリーナシステムの利用に関する一切の通知・連絡等について、システム管理者を通じてこれを行うものとし、システム管理者は、推奨サプライヤのかかる通知・連絡等を発し、かつ受領する権限を有するものとみなします。
  • 2.推奨サプライヤは、アスクルに届け出た情報に変更が生じた場合、ただちにアスクル所定の方法によりアスクルに通知するものとします。
  • 3.推奨サプライヤがアスクルへの通知を怠ったためにアスクルから推奨サプライヤに対する通知・連絡等が遅延または不着となった場合、当該通知・連絡等は、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
  • 4.ソロエルアリーナシステムの利用に関してアスクルからシステム管理者に対してなされる通知・連絡等は、電子メールその他アスクル所定の方法によるものとします。

第22条(権利の譲渡等)

  • 1.推奨サプライヤは、ソロエルアリーナシステムの登録推奨サプライヤとしての地位または本規約に基づく権利義務のいかなる一部についても、譲渡、貸与または質入等の担保設定その他一切の処分を行ってはならないものとします。
  • 2.アスクルは、本規約に基づくアスクルの地位または推奨サプライヤに対して有する権利義務を金融機関その他の第三者に対して譲渡し、信託し、または担保権を設定する場合があります。推奨サプライヤは、予めこれを承諾するものとします。

第23条(改定)

  • アスクルは、必要に応じ本規約を改定することができます。アスクルが本規約を改定した場合、推奨サプライヤは改定後の規約に同意しない限りソロエルアリーナシステムを利用することができないものとします。

第24条(準拠法および管轄)

  • 1.本規約の準拠法は、日本法とします。
  • 2.本規約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以上/規約制定日:2011年8月1日

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